1.補助対象者
対象-1-1 対象事業者
社会福祉法人、医療法人等は対象となるのか。
要件を満たせば対象となります。詳しくは募集要領をご確認ください。
2.申請について
申請-2-1 申請時期
どのタイミングで申請すればよいか。
「交付申請書兼実績報告書兼請求書」により、交付申請から実績報告、補助金の請求までをまとめて行うこととしており、医療機関等での検査や検査キットの購入後、領収書等の必要な添付書類が揃った段階で申請できます。
申請-2-2 従業員が負担した経費
従業員が支払った検査費用について、従業員が自ら申請することは可能か。
申請者は事業者であり、従業員が申請することはできません。
申請-2-3 従業員が負担した経費
従業員が支払った検査費用について、事業者が申請することは可能か。
従業員が負担している場合は対象となりませんが、従業員が一時的に立て替え、最終的に事業者が負担している場合は対象となりますので、事業者から申請してください。
申請-2-4 従業員が負担した経費
領収書の宛名が事業者ではなく従業員等である場合、どのように申請すればよいか。
領収書の宛名は申請事業者の従業員等であり、当該経費を事業者が負担している旨、領収書の貼付台紙に記入(該当項目へのチェック等)してください。
申請-2-5 県内店舗の廃業
現在、山口県内の店舗を廃業しているが、対象となるか。
本事業は、事業活動の継続や活性化に向けて、PCR検査費用を支援するものであり、県内事業所を廃業している場合は、対象となりません。
申請-2-6 法人番号
法人番号が不明であるが、記入は絶対に必要なのか。
申請-2-7 支出根拠
クレジットカードでの決済も対象となるのか。
クレジットカードの利用明細のほか、領収証等の支出根拠を示す書類があれば、対象経費とできます。
申請-2-8 支出根拠
小切手・手形により支払った経費は対象となるか。
対象となりません。
申請-2-9 支出根拠
相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済を行った経費は対象となるか。
対象となりません。
申請-2-10 支出根拠
仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券を利用して支払った経費は対象か。
対象となりません。
申請-2-11 補助金の交付等
いつ補助金は交付されるのか。
交付申請書兼実績報告兼請求書の受理後、審査を行い、記載内容に不備がなければ、概ね2週間程度での補助金の支払を予定しています。申請内容について、確認項目や不備がある場合には、交付までに時間を要する場合があります。
申請-2-12 申請誤り
申請後に申請内容の誤り等に気づいたが、どのように対応したらよいか。
申請後、事務局にて不備を発見した場合、ご連絡せず返送させていただく場合があります。また、申請書の受理後、原則として修正はできませんので、書類の作成には十分ご注意ください。
なお、実態と異なる書類を偽造して提出し、補助金を受給しようとすることは、不正受給行為に当たります。故意に不正受給をはかった場合は、詐欺罪(刑法第246条)に当たりますので、絶対にやめください。
なお、実態と異なる書類を偽造して提出し、補助金を受給しようとすることは、不正受給行為に当たります。故意に不正受給をはかった場合は、詐欺罪(刑法第246条)に当たりますので、絶対にやめください。
3.対象となる検査
検査-3-1 対象検査
具体的にどのような検査手法が対象となるのか。
対象となる検査は、核酸検出検査(PCR検査等)及び抗原検査(定性・定量)です。
※職場で抗原検査キットを使用する場合には条件あり(参照:検査-3-3)
※抗原検査キットのうち「研究用抗原検査キット」は対象外(参照:検査-3-6)
※抗体検査についても対象外(参照:検査-3-7)
※職場で抗原検査キットを使用する場合には条件あり(参照:検査-3-3)
※抗原検査キットのうち「研究用抗原検査キット」は対象外(参照:検査-3-6)
※抗体検査についても対象外(参照:検査-3-7)
検査-3-2 対象検査
それぞれの検査の違いは何か。
抗原検査とPCR検査の違い(厚生労働省HPより)
検査種類 | 抗原定性検査 | 抗原定量検査 | PCR 検査 |
---|---|---|---|
〇調べるもの | ウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原) | ウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原) | ウイルスを特徴づける遺伝子配列 |
〇精度 | 検出には、一定以上のウイルス量が必要 | 抗原定性検査より少ない量のウイルスを検出できる | 抗原定性検査より少ない量のウイルスを検出できる |
〇検査実施場所 | 検体採取場所で実施 | 検体を検査機関に搬送して実施 | 検体を検査機関に搬送して実施 |
〇判定時間 | 約30 分 | 約30 分+検査機関への搬送時間 | 数時間+検査機関への搬送時間 |
検査-3-3 検査キット
抗原定性検査(抗原検査キット)は対象か。
医療機関や検査機関での検査のほか、職場で使用する場合も対象です。ただし、職場での検査については、国が示す実施手順に沿っていることが条件です。
※国の事務連絡「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」及び「職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&Aについて」を参照
※国の事務連絡「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」及び「職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&Aについて」を参照
検査-3-4 検査キット
対象となる抗原定性検査(抗原検査キット)は何か。
新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報について、厚生労働省のホームページに掲載されています。「2.抗原検査法」に記載の抗原検査法(簡易キット)が対象です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
検査-3-5 検査キット
上記の実施手順において、抗原検査キットは医薬品卸売業者から購入することとなっているが、どこに問い合わせればよいか。
職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について、厚生労働省のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html
※必ずしも上記ページの医薬品卸売業者から購入しなければならない訳ではありません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html
※必ずしも上記ページの医薬品卸売業者から購入しなければならない訳ではありません。
検査-3-6 検査キット
ドラックストアやインターネット等を通じ、広告・販売されている研究用抗原検査キットは対象となるのか。
抗原検査キットのうち研究用と称する製品(研究用抗原検査キット)は対象外です。
検査-3-7 抗体検査
抗体検査は対象外となるか。
抗体検査は過去に新型コロナウイルスに感染したことがあるかを調べるものであり、検査を受ける時点で感染しているかを調べるものではないため、対象となりません。
4.対象経費
経費-4-1 検査キット
検査キットについて、購入のみで対象となるか。
購入のみで対象ですが、今後、申請事業者の従業員等へ使用されることが条件です。
なお、検査キットの購入経費(30個以上)を申請する場合は、使用計画(対象人数・頻度等)を「補助対象経費内訳書兼実施報告書」に記入してください。
なお、検査キットの購入経費(30個以上)を申請する場合は、使用計画(対象人数・頻度等)を「補助対象経費内訳書兼実施報告書」に記入してください。
経費-4-2 検体の移送費
検体の移送費等は対象となるか。
対象となります。
5.対象となる従業員等の範囲
従業-5-1 従業員等の範囲
従業員以外には誰が対象になるのか。
代表者や役員、当該事業者の業務に従事する方(非正規雇用、派遣社員を含む)が対象となり、従業員の家族や取引先の社員等は対象となりません。
従業-5-2 従業員等の範囲
セミナーの講師やイベントへの出演者等を事業者が招く場合、その方が受けたPCR検査等を補助対象として申請してよいか。
当該経費を申請事業者が負担している場合であっても対象となりません。
従業-5-3 県外在住者
県外に住んでいる従業員も、県内の事業所に勤務している場合は対象か。
県内の事業所等に勤務していれば、対象となります。
従業-5-4 複数回の検査
同じ従業員が複数回の検査を受けた場合も補助の対象になるか。
同一人が複数回検査を受けた場合も補助の対象になります。
6.その他
その他-6-1 自費検査機関
自費検査が可能な機関はどこで調べれば良いか。
厚生労働省が自費検査を提供する検査機関一覧をとりまとめていますので、以下のURLからご確認ください。なお、当該一覧に掲載のない医療機関や検査機関で受検した場合であっても、対象となる検査であれば申請可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
その他-6-2 所得税、法人税の適用
この補助金は課税対象となるのか。また、申告の必要はあるのか。
所得税、法人税については課税対象となるので、税法に則った手続きが必要です。
詳細については税務署に確認してください。